ひとり親家庭の養育費の取り決めにかかる公正証書・調停調書の作成費用等を補助します。
対象者
令和7年10月1日以降に公正証書等を作成した島根県にお住まい(松江市民の方は松江市へご相談下さい。)のひとり親(交付申請時)で、次の受給要件を全て満たす方
1. 養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
2. 養育費の取り決めに係る「債務名義」を有している者。
3. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子を現に扶養している者。
4. 過去に他自治体を含め同様の補助金を交付されていない者または交付される予定のない者。
※【債務名義とは】養育費について定めた公正証書・調停調書等を言います。公正証書であれば、強制執行を承諾する文言が含まれている必要があります。
補助対象経費
1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
2. 調停の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
3. 裁判所等に提出する戸籍謄本等の書類取得費用
4. 裁判所等に提出する連絡用の郵便切手代など
補助額
1. 申請書
2. 児童扶養手当証書の写し又は戸籍謄本・世帯全員の住民票の写し
3. 養育費の取り決めをした文書(債務名義化した文書で公正証書や調停調書など)の写し
4. 領収書 ※その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
申請方法・申請期日・申請窓口
公正証書等を作成した日(令和7年10月1日以降の日に限る)の翌日から6か月以内に、必要書類を揃えて(一財)島根県母子寡婦福祉連合会にお申し込み下さい。
※対象となるご本人が申請してください。
申請期限
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
注意事項
1. 令和7年9月30日以前に支払った費用は対象外となります。
2. 松江市民の方は松江市へご相談下さい。
3. 予算の上限に達し次第、受付を終了します。
お申し込み・お問い合わせ
一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会
〒690-0011
島根県松江市東津田町1741-3
電話0852-32-5920 FAX0852-32-5921
